不動産の売却時にかかる手数料について
不動産売却時にかかる主な費用・税金
不動産の売却では、いくつかの支出が発生します。以下で、それぞれのタイミングごとに必要となる費用・税金の代表例をご紹介します。
不動産売買契約の締結時
印紙税
不動産売買契約を結ぶ際に取り交わす書面には、収入印紙を貼り付ける必要があります。この印紙の購入と貼付が、印紙税の納税として扱われます。なお、必要となる収入印紙の額は以下のように、契約金額によって異なります。
契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
1000万円超5000万円以下 | 1万円 |
5000万円超1億円以下 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 6万円 |
※2020年3月以降は印紙税の軽減措置がなくなり、税額が上記から変更となります
不動産仲介手数料
仲介売却を依頼した不動産会社に対して支払う成功報酬です。金額はお客様と不動産会社との間で自由に決定できますが、宅地建物取引業法によって以下の上限が定められています。
売却価格 | 仲介手数料の上限額 |
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200万円以下の部分 | (売却価格×5%)+消費税 |
200万円~400万円の部分 | (売却価格×4%+2万円)+消費税 |
400万円超の部分 | (売却価格×3%+6万円)+消費税 |
不動産登記時
抵当権抹消費用
住宅ローンを使って購入された不動産には、金融機関により抵当権が設定されます。売却時には、この抵当権を抹消しなくてはなりません。抵当権抹消には「登録免許税」が必要です。加えて、手続きを司法書士に依頼する場合は、その報酬が発生します。
表示登記費用
未登記の建物がある場合は、土地家屋調査士に委任して登記申請を行う必要があり、そのための費用がかかります。
地積更正・境界確定の費用
土地の地積に誤りがあった場合や、土地の分筆が必要な際にかかる費用です。たとえば分筆の場合は、「境界確定測量」「境界標の設置」「登記所への申請」といった作業・手続きが必要であり、土地家屋調査士や司法書士、宅地建物取引業の有資格者などへの依頼が求められます。
不動産売却完了後
譲渡所得税
不動産の取得額より売却額が上回った場合、その差額は所得に見なされます。売却差益に対しては譲渡所得税が発生するため、その支払いが必要です。
所得税・住民税・復興特別所得税
売却差益によって所得が増えた場合は、それに伴い所得税や住民税、復興特別所得税に影響があります。
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