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- 【仲介売却】高く売りたい方へ
仲介売却とは?
不動産会社(仲介会社)が売主様と買主様の間に入り、不動産の売買取引の成約に向けたサポートを行う売却方法
さらに詳しく見る
「仲介売却」は、最も一般的な不動産売却方法です。
不動産会社が売主様と買主様との間に入り、
売買取引成立に向けたサポートを行います。
不動産会社が直接買い手となる「不動産買取」とは違い
仲介売却では、不動産会社がチラシやインターネット
広告などの宣伝活動を通して購入希望者様を募ります。
その後、売却額や引き渡し日についての交渉を
不動産会社が代行し、売買契約をとりまとめます。
なお、売却完了までには、ご依頼から3ヵ月~半年程度の期間を要するのが一般的です。
仲介売却によって不動産売買が成立した場合は、
不動産会社に対しての仲介手数料が発生します。
ただし、仲介手数料はあくまでも成功報酬なので、売却が成立しない限りお支払いいただく必要はございません。
エーピーエスでは、仲介売却における
宣伝広告(web、チラシ)は無料で行っております。
こんなお悩みには
仲介売却がおすすめ!
- 今の家を現金化して、
住み替えの
資金に充てたい - 財産分与のために
持ち家を売却したい - 住まいを売却して、
住宅ローンを
完済したい - より利便性の良い家に
引っ越したい - 相続した物件を
売却したい - 空き家や空き地を
手放したい - 賃貸管理が大変な
アパートマンションを
売却したい - 家を売ったら
どのくらいのお金
になるのか知りたい
仲介売却の
メリット・デメリット
メリット・デメリットを
理解した上で、売りたい物件の
状況に合わせて最適な売却方法を
選択することが大切です
メリット
- 売主様ご自身が
売出価格を決定できる - 「不動産買取」よりも
高く売却しやすい - インターネットでの広告活動
(チラシ含む)を
任せられる - 自分で探すよりも
購入希望者が見つかりやすい - 売主様のご要望を反映しやすい
- 購入希望者との
交渉を不動産会社に任せられる
デメリット
- すぐに購入希望者が
見つからない場合がある - 不動産会社への
仲介手数料が発生する - 内覧対応の手間がかかる
- 契約不適合責任が課せられる
- ご近所さんに知られてしまう
エーピーエスでは、売主様のご要望に合わせ、
非公開での販売活動も可能です
仲介売却の最大のメリットは、売主様ご自身が売出価格を決定できる点です。
また「買取」よりも高値で売却できる点もあります。
デメリットとしてはすぐに購入希望者が見つからない場合があることです。
特に売出価格があまりにも高額だと希望者が見つかりにくい恐れがあります。
しかし近年はインターネットの普及や補助金・助成金、リフォーム技術の向上なども後押しとなり、比較的短期間で売却が成立する傾向にあります。
※表は左右にスクロールして確認することができます
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
3つの媒介契約があるよ! 横にスクロール |
|
|
|
依頼できる 業者数 |
1社のみ | 1社のみ |
複数社と 契約可能 |
REINSへの 登録義務 |
あり (契約から5日以内) |
あり (契約から7日以内) |
任意 |
業務報告 義務 |
あり (1週間に1回以上) |
あり (2週間に1回以上) |
任意 |
自分で 見つけた 購入希望者との 取引 |
NG | OK | OK |
契約の 有効期間 |
3ヵ月以内 ※依頼者の申し出により更新可 |
3ヵ月以内 ※依頼者の申し出により更新可 |
なし |
|
|
|
|
仲介売却に欠かせない
媒介契約とは?
仲介売却を行うには、 不動産会社と
「媒介契約」を締結する必要があります
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
3つの媒介契約があるよ! 横にスクロール |
|
|
|
依頼できる 業者数 |
1社のみ | 1社のみ |
複数社と 契約可能 |
REINSへの 登録義務 |
あり (契約から5日以内) |
あり (契約から7日以内) |
任意 |
業務報告 義務 |
あり (1週間に1回以上) |
あり (2週間に1回以上) |
任意 |
自分で 見つけた 購入希望者との 取引 |
NG | OK | OK |
契約の 有効期間 |
3ヵ月以内 ※依頼者の申し出により更新可 |
3ヵ月以内 ※依頼者の申し出により更新可 |
なし |
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|
|
|
一般媒介契約
メリット
- 複数の不動産会社に
同時に売却依頼ができる - 売主様自らで買主を探すことも可能
デメリット
- 売却活動の
状況報告がない場合がある - レインズ登録義務がないため
物件の掲載をしてもらえない可能性がある
依頼でき る業者数 |
REINSへの 登録義務 |
業務報告義務 |
---|---|---|
複数社と 契約可能 |
任意 | 任意 |
自分で見つけた 購入希望者との取引 |
契約の有効期間 |
---|---|
OK | なし |
依頼できる業者数 | REINSへの 登録義務 |
業務報告義務 | 自分で見つけた 購入希望者との取引 |
契約の有効期間 |
---|---|---|---|---|
複数社と 契約可能 |
任意 | 任意 | OK | なし |
専任媒介契約
メリット
- 売却活動の状況報告が必ず
される
(2週間に1回以上) - レインズ登録の義務があるため
売却物件を掲載してもらえる - 売主様、自らで買主を探すことも可能
デメリット
- 売却は1社にしか依頼できない
依頼でき る業者数 |
REINSへの 登録義務 |
業務報告義務 |
---|---|---|
1社のみ |
あり (契約から7日以内) |
あり (2週間に1回以上) |
自分で見つけた 購入希望者との取引 |
契約の有効期間 |
---|---|
OK |
3ヵ月以内 ※依頼者の申し出により更新可 |
依頼できる業者数 | REINSへの 登録義務 |
業務報告義務 | 自分で見つけた 購入希望者との取引 |
契約の有効期間 |
---|---|---|---|---|
1社のみ |
あり (契約から7日以内) |
あり (2週間に1回以上) |
OK |
3ヵ月以内 ※依頼者の申し出により更新可 |
専属専任媒介契約
メリット
- 売却活動の状況報告が
必ずされる
(1週間に1回以上) - レインズ登録の義務があるため
売却物件を掲載してもらえる
デメリット
- 売却は1社にしか依頼できない
- 売主様、自らで
買主を探すことができない
依頼でき る業者数 |
REINSへの 登録義務 |
業務報告義務 |
---|---|---|
1社のみ |
あり (契約から5日以内) |
あり (1週間に1回以上) |
自分で見つけた 購入希望者との取引 |
契約の有効期間 |
---|---|
NG |
3ヵ月以内 ※依頼者の申し出により更新可 |
依頼できる業者数 | REINSへの 登録義務 |
業務報告義務 | 自分で見つけた 購入希望者との取引 |
契約の有効期間 |
---|---|---|---|---|
1社のみ |
あり (契約から5日以内) |
あり (1週間に1回以上) |
NG |
3ヵ月以内 ※依頼者の申し出により更新可 |
媒介契約には3つの種類があり、お客様のご状況に合わせてお選びいただけます。
媒介契約とは、不動産会社の業務内容や手数料など仲介売却のルールを定めたもの。不動産売却におけるトラブルを回避するだけでなく、お客さまにとっての安心感にもつながる重要な契約です。
専属専任媒介契約と専任媒介契約は、どちらも
「1社とのみ契約」
「REINSへの登録・業務報告義務あり」
と、一見すると大差がないように思えます。
両者の最も大きな違いは、
自己取引の可否にあります。
自己取引とは、売主様自身が見つけた購入希望者様と、仲介売却を依頼している不動産会社を通さずに取引することです。そのため、親族や友人・知人などに物件を売却する可能性がある場合は、自己取引が可能な専任媒介契約を結ぶ方が安心です。
自己取引とは、売主様自身が見つけた購入希望者様と、仲介売却を依頼している不動産会社を通さずに取引することです。
そのため、親族や友人・知人などに物件を売却する可能性がある場合は、自己取引が可能な
専任媒介契約を結ぶ方が安心です。
媒介契約の選び方
それでは3つの媒介契約の中で
どの契約を選べばいいのでしょうか?
AとB
の項目を見て、
自分にベストな媒介契約を
判断しましょう
A
Aに当てはまる方は
一般媒介契約
がオススメ!
好条件の物件は、複数の不動産会社を
活用するのがおすすめです
「交通アクセスが良い」
「築浅で外観・内観ともにキレイ」など、
好条件の物件を売却する場合は、複数の不動産会社を活用するのがおすすめです。
不動産会社を1社に絞らず、複数の会社に依頼することで、より幅広い層に物件情報を届けることができます。また、不動産会社同士の競争意識が働く点もポイントです。
不動産会社を1社に絞らず、複数の会社に依頼することで、より幅広い層に物件情報を届けることができます。
また、不動産会社同士の競争意識が働く点も
ポイントです。
好条件の物件にはもとより購入希望者様が集まりやすいものですが、複数の会社に依頼すれば、より高く、
素早い売却を実現できるでしょう。
B
Bに当てはまる方は
専任媒介契約
専属専任媒介契約
がオススメ!
難しい条件の物件は、特定の不動産会社に
お任せする方がおすすめです
「近くに駅やバス停がなく、利便性に難がある」「間取りが使いにくい」など、難しい条件の物件を売却する場合は、特定の不動産会社に売却を任せるほうがおすすめです。
「近くに駅やバス停がなく、利便性に難がある」
「間取りが使いにくい」など、
難しい条件の物件を売却する場合は、
特定の不動産会社に売却を任せるほうがおすすめです。
上記のような物件は購入希望者様が集まりにくいため、不動産会社がさまざまな知恵を絞って、販売戦略を立てる必要性があるでしょう。しかし、複数社に依頼されているとなると、最終的にほかの会社で売却が成立し、売却活動に対する報酬を得られない可能性が出てきてしまいます。
上記のような物件は購入希望者様が集まりにくいため、
不動産会社がさまざまな知恵を絞って、
販売戦略を立てる必要性があるでしょう。
しかし、複数社に依頼されているとなると、最終的にほかの会社で売却が成立し、売却活動に対する報酬を得られない可能性が出てきてしまいます。
一方、専属専任媒介契約や専任媒介契約のように
自社とのみ取引する契約形態であれば、不動産会社も
本腰を入れて売却活動を進めやすくなるでしょう。
仲介売却における
引渡しまでの流れ
お問い合わせ
相談
- ①売却相談・査定依頼
-
経験豊富な不動産会社に相談して
査定の依頼をいただきます。
- ②物件の確認・調査
-
土地・建物の状況、近隣環境を
不動産会社が確認し、市場調査、
成約事例等の調査をし
査定を実施します。
- ③査定結果報告
-
土地・建物の状況、近隣環境を
不動産会社が確認し、市場調査、
成約事例等の調査の後査定書を
ご提示させていただきます。
媒介形態の契約
売却活動開始
- ④媒介契約
-
査定書の内容・価格などを確認し、
売却活動の内容についても
説明してもらいましょう。納得した上で
媒介契約を締結します。
- ⑤売却活動・報告
-
さまざまな売却活動を通じて購入者様を探し、
営業活動状況の報告を受けます。
- ⑥売買契約の締結
-
購入希望者が見つかったら価格や
引渡し条件の調査を行い、売買契約を締結します。
※国交省規定に定められた
仲介手数料のみ発生いたします。
引渡し準備
- ⑦引渡し準備
-
買主様への引渡し前に引越しを済ませ、
残代金決済等の準備を進めましょう。
住宅ローンなどの抵当権は
抹消する準備が必要です。
- ⑧残代金決済・引渡し
-
残代金の受領と同時に物件(鍵)の引き渡しを行い、
売買契約は全て完了いたします。
仲介売却で
注意すべき点
仲介売却は、価格を含めた売却条件にこだわり、
時間をかけてじっくりと売却を進められる点が魅力です。
一方で、売却前後のスケジュールを決めにくい
という側面があります。
それだけではなく、今抱えている状況次第では
仲介売却が適切な方法ではない場合もあります。
不動産売買は巡り合わせが重要なため、
タイミング次第では購入希望者様が現れるまでに長期間を要する場合もあるでしょう。
そのため、なんらかのご事情により
「不動産をすぐにでも現金化したい」という方には不向きといえます。
また、購入希望者様との条件交渉や内覧対応も、
人によっては手間に感じることでしょう。
迅速かつスムーズな売却をご希望の方には、不動産買取もおすすめです。